労働基準法改正(1)
平成20年の臨時国会(第170回国会)において、長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」が成立・公布され、平成22年4月1日から施行されます。
主な改正点
1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ
1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
ただし、中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討することとされており、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。
2.割増賃金の支払に代えた有給休暇の仕組みの導入
事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
労働基準法改正の図
3.割増賃金率引上げ、長時間労働の削減などの努力義務が労使に課される
1か月に45時間を超える時間外労働を特別条項付きの時間外労働協定(36協定)で定める場合、割増賃金率も定め、その率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めることになりました。(割増賃金率の引上げの努力義務)また、月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めることになります。(長時間労働削減の努力義務)
4.年次有給休暇の時間単位での取得
現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
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