定額減税の実務セミナー

①経理担当者なら知っておきたい、定額減税の実務セミナー
物価が上がってきている昨今です。一般消費者でもある従業員の皆様も物価の上昇を実感されていると思います。そうなると、やはり嬉しいのは手取りが増えることです。ただ、賃上げが実施されている大企業とは異なり、我々中小零細企業は、すぐに賃上げをする事が難しいのが実情です。そこで、大切になるのが納税する税金が減る、定額減税です。従業員の皆様も少なからず楽しみにしているのではないでしょうか。給与所得者に対する定額減税は、通常スタートが決まっています。時期が決まっている定額減税に関して、経理に携わる者としては、また経営者としては、事前に準備し、スムーズに適用することで、従業員に喜んでもらえるようになってほしいと考えています。理解が難しい言葉や様々な書類が出てくる定額減税の基礎をしっかりと理解して、実務上の流れを理解しながら、円滑に経理事務ができうようになるきっかけをつくるセミナーになります。
※事業者向けセミナー、経営指導員研修 どちらでも対応可能です。
カリキュラム
大項目 | 細目 |
定額減税の全体像と 流れをおさえておこう! | ・そもそも定額減税って、どんな制度なの? ・給与所得者で定額減税の対象となる人は、どんな人? ・経理担当者がおさえておくべき月次減税と年調減税 |
定額減税で出てくる言葉や 書類に注意しよう! | ・定額減税に出てくる「配偶者」の種類をおさえよう! ・定額減税を行う上で大切な「合計所得金額」を知ろう! ・定額減税に出てくる「申告書」の種類をおさえよう! |
ケーススタディでで考える 実務上の対応を知っておこう! | ・【ケース1】年初からずっと勤めている方の場合 ・【ケース2】基準日在職者でない方の場合 ・【ケース3】12月に扶養親族が増えた場合 ※新しい情報等により、内容が変更する事もあります。 |
想定される疑問点などを 検討しておこう! | ・年の途中で亡くなってしまった場合、どうするの? ・定額減税が引ききれなかったら、どうするの? ・従業員の方に渡す源泉徴収票は、どう書くの?他 |
②経営指導員向け やさしい定額減税の実務セミナー
定額減税は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環で、物価の上昇に比べて、賃金の上昇が追いつかない社会・経済情勢の現状を踏まえ実施されます。令和5年からのインボイスや電子帳簿保存法への対応など、会員の企業様は対応に追われてきました。その上、令和6年6月からの定額減税の対応が必要になってきます。しかし、定額減税の名称は知っていても、実務上どうすればいいのかを知っていらっしゃる方は多くないように見受けられます。
そこで、日ごろから会員の企業様のお役に立っている公的機関の皆様としては、会員の企業様に分かりやすく定額減税の解説及び実務上のポイントなどをお伝えすることが必要になると考えます。月次減税、年調減税、確定申告での減税についても全ての情報が出そろっているとは言えません。そのため、新しく発表された内容を随時加えることで、会員の企業様への対応の一助になれば幸いです。皆様を通じて、会員の企業様が理解が難しい言葉や様々な書類が出てくる定額減税の基礎を理解し、実務上の流れを理解しながら、円滑に経理事務ができうようになるきっかけをつくるセミナーになります。
カリキュラム
※基本編=120分
大項目 | 細目 |
定額減税のポイントと定額減税対象者を知ろう! | ・定額減税のおさえておきたいポイントを知ろう! ・定額減税の対象となる人は、どんな人? ・月次減税と年調減税の対象者を把握しよう! |
給与所得者に係る定額減税の記載方法 | ・初月で全額控除できる場合の記載方法 ・年内ですべて控除できる記載方法 ・源泉徴収簿への記載方法 ・年末調整計算シートの使い方 |
定額減税に係る書類の書き方・ポイント | ・源泉徴収票の書き方 ・源泉徴収に係る定額減税のための申告書の書き方 ・個人事業主の予定納税額の減額申請手続きのポイント |
ケーススタディとQ&A | ・定額減税の一般的なケース ・扶養控除等申告書だけではないケース ・実務上知っておきたいQ&A ※新しい情報等により内奥が変更する事もあります。 |
小冊子+ミニ動画で定額減税をわかりやすく提供
ジャイロ総合コンサルティングでは、定額減税を解説した小冊子と解説動画をセットにした小冊子+ミニ動画セットを企画いたしました。全国の商工会連合会様、商工会議所様をはじめとした支援機関向けにご提案可能です。お気軽にご相談いただければ幸いです。
定額減税の実務が学べる動画の概要
みなさんこんにちは。ジャイロ総合コンサルティングで講師を務めております税理士の松崎です。本日は「実務ポイントを学ぶ優しい定額減税」についてお話しさせていただきます。この動画セミナーは全5章で構成されており、1章あたり10分から15分程度の内容です。問題を解く際には動画を一時停止することもありますが、全体としてその時間内に収まるよう工夫しています。
皆さんには動画を視聴しながら学んでいただきたいと思います。手元にある小冊子は、テキストを抜粋してまとめたもので、後で復習用に使っていただけると嬉しいです。小冊子には二次元コードも記載されていますので、必要に応じてアクセスできます。安心して画面を見て声を聞いて学んでください。
まず、定額減税の目的についてですが、これは物価高と賃金上昇が見合っていないため、国民の賃金上昇を支援するためのものです。しかし、「定額減税を知っていますか?」という質問に対して、2割の方は「知っている」、6割の方は「知っているがどうすればいいのか分からない」、残りの2割の方は「全く知らない」という状況です。
では、定額減税のポイントについてお話しします。ポイントは3つあります。まず1つ目は「誰が対象者か?」です。これが最も重要で、全体の8割を占めるほどです。対象者を把握できれば、定額減税額を計算するのはそれほど難しくありません。2つ目は給与計算への影響です。特に6月の給与計算に影響が出るため、ここをしっかり理解することが重要です。3つ目は必要書類の整理です。対象者を確認するための書類をしっかりと揃えることが必要です。
次に、定額減税の対象者について詳しく説明します。減税なので、税がないと減らせません。つまり、令和6年分の所得税・住民税を納税する人が対象です。また、日本に住所があるか、現在まで1年以上住んでいることが条件です。技能実習生など外国人の場合、所得税法施行例14条に基づき居住者とみなされます。
次に、合計所得金額についてです。これは令和6年分の合計所得金額が1805万円以下であることが条件です。退職所得や申告分離課税の所得も含まれます。これらの条件を満たした場合、定額減税の対象となります。
配偶者についても同様に、居住者であり、生計が一であること、そして合計所得金額が48万円以下であることが条件です。扶養控除申告書に記載されている配偶者が対象になりますが、配偶者の所得が48万円を超える場合は対象外となります。その場合、配偶者自身で定額減税の申告が必要です。
以上が、定額減税のポイントと対象者についての説明です。理解を深めていただき、実務に役立ててください。次の章では、具体的な手続きを詳しく解説します。
では、第2章に入らせていただきます。
第1章では以下のポイントをお話ししました。
- 誰が対象者か
- 給与計算への影響
- 書類の収集
これらのポイントを踏まえて、従業員さんと定額減税対象者の方としっかりコミュニケーションを取ることが重要です。
まず、第1章で本人と配偶者の話をしました。配偶者については、同一生計配偶者、源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者といった用語がありますが、難しいかもしれません。一つずつ把握して、定額減税の対象になるかどうかをしっかり確認してください。
次に、扶養親族についてお話しします。扶養親族の要件は配偶者とほぼ同じで、年末調整で扶養控除の対象になるかどうかが重要です。青色事業専従者や白色事業専従者として給与を受け取っている場合は対象外ですので、ご注意ください。
扶養親族については、居住者と国外扶養親族に分けて考えます。国外扶養親族の場合、年末調整で所得控除の対象になるかもしれませんが、定額減税の対象にはなりません。16歳未満の方は所得控除の対象にはなりませんが、定額減税の対象になります。
次に、タイミングについてです。定額減税は所得税の減税であり、住民税も同様です。給与所得者の場合、令和6年の6月1日のお給料支給時から差引く月次減税が始まります。スタートがずれると年末調整に影響が出るため、書類をしっかり集めておくことが重要です。
年末調整では、年末調整時の勤務状況や扶養控除申告書の提出状況が影響します。令和6年中の主たる給与収入が2000万円を超える方や、合計所得金額が1805万円を超える方は対象外です。また、扶養控除申告書を提出していない方も対象外となります。
配偶者と扶養親族については、扶養控除申告書に記載があるかどうかが重要です。記載がある場合、源泉控除対象配偶者であれば定額減税の対象になりますが、合計所得金額が48万円を超える場合は対象外です。記載がない場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、同一生計配偶者として定額減税の対象になりますが、新たな書類が必要です。
このように、配偶者や扶養親族の情報をしっかり把握し、従業員さんと確認しながら進めることが大切です。
では、第3章に入らせていただきます。
第1章では、対象者の把握が非常に重要であることを説明しました。次に、第2章では、給与計算における影響と書類の準備についてお話ししました。それを踏まえた上で、第3章では具体的な実務について詳しく説明します。
まず、給与でどのような影響があるかについてお話しします。月次減税では、給与から差し引きますが、具体的にどのように計算するかを見ていきましょう。例えば、定額減税額が3万円の場合、それを給与から差し引く計算を行います。
用意する書類は、源泉徴収簿と各人別控除事績簿です。これらは、国税庁の定額減税特設サイトからダウンロードできますので、後でアクセスしてみてください。
具体的な手順としては、まず源泉徴収簿に基づいて源泉税を計算し、それを各人別控除事績簿に移します。例えば、源泉税が36,556円であれば、3万円を引いた残りの6,556円を納付します。この計算を各人別控除事績簿に記載し、給与明細にも反映させます。
年内で全て控除できる場合もあれば、単月では終わらない場合もあります。その場合、継続的な管理が必要となります。例えば、同一生計配偶者が1人、扶養親族が2人いる場合、合計で12万円の控除額になります。これを各人別控除事績簿に記載し、毎月の所得税計算に反映させます。
次に、必要な書類の入手方法についてです。Googleで「定額減税特設サイト」と検索し、国税庁のページにアクセスしてください。そこから様式・記載例をクリックし、PDFやExcel形式の書類をダウンロードできます。
次に、年末調整の話に移ります。年末調整時の所得税額を計算し、定額減税を引きます。年末調整計算シートも国税庁のサイトで提供されていますので、去年のデータを使って試してみることをお勧めします。
最後に、情報の入手についてですが、定額減税特設サイトには最新情報が随時更新されていますので、定期的にチェックして情報を得ることが重要です。
はい、では第4章に入らせていただきます。
まず、第1章では対象者の把握が重要であることを説明しました。次に第2章で給与計算の重要性、第3章で必要な書類についてお話ししました。それぞれ、ご本人、同一生計配偶者、扶養親族ごとに必要な書類が異なるため、扶養控除等申告書だけでなく、他の書類も用意する必要がある場合があることを理解していただければと思います。
次に、月次減税と年調減税の対象者についてお話ししました。給与計算における影響について理解し、書類を揃えることが大切です。年末調整計算シートを国税庁からダウンロードし、無料で利用できるので、それを活用して管理することをお勧めします。
では、給与における具体的な影響について再確認しましょう。給与から定額減税を差し引く場合、まず定額減税額を確認し、源泉徴収簿と各人別控除事績簿を用意します。例えば、定額減税が3万円の場合、それを源泉徴収額から差し引きます。
次に、年末調整の手続きについてです。年末調整時の所得税額を計算し、定額減税を引きます。定額減税に関する情報は源泉徴収票の摘要欄に記載します。前職の情報や青色事業専従者の場合の情報よりも優先して記載してください。
続いて、源泉徴収票の記載方法についてです。定額減税が全て控除された場合、控除対象配偶者がいない場合、控除できなかった場合など、様々なパターンがあります。これらの記載方法を理解し、適切に処理してください。
扶養控除等申告書以外の書類として、源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書があります。扶養控除等申告書に記載できない場合、この申告書を使用します。
最後に、個人事業主の予定納税・予定申告時の定額減税についてです。ご本人だけであれば特別な手続きは不要ですが、同一生計配偶者の分も控除したい場合は申請が必要です。現状が厳しい場合は減額申請を検討し、キャッシュフローを改善することが大切です。
では、第5章に入らせていただきます。
まず、これまで何度もお話ししてきましたが、最も重要なポイントは「誰が定額減税の対象者か」をしっかり理解することです。それがスタートであり、最も大切な部分です。その上で、「どうやって適用するか」「どんな書類が必要か」という3つの点を理解してください。
具体的な実務について、【ケース1】の設問を基に説明します。2分間の時間をとって、各人別控除事績簿を作成してみましょう。お手元にテキストのフォーマットがない場合は、特設サイトからダウンロードして印刷しておいてください。
では、2分間の時間をとります。スタートです。
2分が経過しましたので、進めていきます。まず、大木一郎さんの場合を例にとります。扶養控除等申告書には、大木花子さん、浩さん、そして大木凛さんが記載されています。同一生計配偶者が1人、扶養親族が2人なので、合計3人です。本人も含めると12万円の控除額になります。
給与明細を確認すると、所得税が33,060円となっています。この金額を毎月同じと仮定して進めていきます。9月25日には全額控除しきって終わります。頭の部分を理解していれば、あとは通常の給与計算で差引くだけです。
次に【ケース2】です。扶養控除等申告書の記載が異なる理由を見ていきます。大木一郎さんの所得金額が909万円であるため、源泉控除対象配偶者にはなりません。この場合、次のページの書類にチェックを入れて記載します。
Q&Aセッションも行います。副業があって年間で1805万円を超える場合でも、一律で減税を行わなければなりません。最終的には年末調整で調整します。
例えば、6月1日に退職した場合、再就職先で年末調整を行うため、当社では月次減税は行いません。技術実習生の場合も居住者かどうかを確認し、日本にいる期間が1年以上であるかを確認してください。
次に、パート社員の場合、源泉税が発生しない場合でも、定額減税の記載は必要です。ただし、必ずしも給付されるわけではないので、注意が必要です。
最後に、事前準備が非常に大切です。「誰が対象か」と「書類を揃える」ことをしっかり行い、従業員さんとのコミュニケーションを図って理解を深めることが重要です。令和6年6月がスタートですので、それまでにしっかりと準備をしてください。
セミナーサンプルチラシ

担当講師:松崎哲也
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