国の支援策を活用する(1)
国の中小企業への支援策と聞いても、ピンとくる人は少ないだろう。
国なので相手が大きすぎるし、どこに行けば、その支援策を受けられるのか分からない場合も多い。何しろ、国は宣伝広報活動が下手だし、元々広く周知したくはないのかと勘繰りたくなるほど、分かりやすく説明する努力を怠っている。しかし、結構予算をつぎ込んで、本気で中小企業支援を行っているので、ここで整理をしてみたい。
国の支援策の歴史を振り返る
古い話で恐縮だが、昭和38年に『中小企業基本法』が制定された。この法律の基本的な考えは、「二重構造の解消」にあった。要するに、大企業と中小企業の格差を解消することが狙いであった。高度成長期を迎えた時代に、資金的あるいは人的に大企業と中小企業の格差を解消することが、国の健全な発展には不可欠との認識のもとで、中小企業支援策が組み立てられた。これが、現在も継続する支援策の骨格となっている。もちろん基本法なので理念重視であり、具体策はその後の個々の法令が整備されて実施された。
平成11年になって、この基本法が改正された。その基本的な考え方は、「やる気と能力のある中小企業を支援する」というものであった。
多くの中小企業を一律に支援するには、もはや国の財源も体制も限界があり、残念ながら、「やる気のある中小企業のみ」を支援するという、一種の切り捨ての考え方でもあった。
では、どのようにして、「やる気のある中小企業」と「やる気のない中小企業」を区別するかといえば、「経営革新認定企業」かどうかということである。そのため中小企業は、「経営革新計画」を認定してもらうことが必要となる。現在までの十数年間に「経営革新認定企業」となったのは、全国で4万社程度に達している。国の支援策を受けるには、まず「経営革新計画」を作成し認定される必要があり、この考え方は現在も継続されている。
さらに、平成26年6月に『小規模企業振興基本法』が施行された。実に、51年ぶりの基本法の制定である。この基本法の基本となる考えは、小規模企業の「持続的発展」である。小規模企業とは従業員数が5名以下の企業・個人事業を指しており、例えば商店街の個人商店や零細下請製造業を含む。これらの個人事業や法人は現在、事業継続が大きな課題に直面している。後継者がいない、さらに廃業しようとしても個人保証がついた借入金の制約で廃業することも叶わない事業者も多い。このような事業者を何とか国の支援策を使って存続・持続化してもらいたいという国の意志が現れたものである。
遅きに失した感も否めないが、私は『小規模基本法』を最も評価したい。この法律のもとで、全国各地の商工会議所や商工会が前面に立って、これら小規模企業を支援する体制が構築されつつある。これら商工会議所や商工会は合計で7500人の経営指導員を擁している。これらの指導員が本気になって小規模企業を支えることが期待されている。逆に言えば、今まではこれら指導員はあまり小規模企業の経営改善に役立っていないと国が判断しているように思える。
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