【栃木県中小企業団体中央会主催】「2023年度 インボイス・電子帳簿保存法対応セミナー 」<事業環境変化対応型支援事業>開催のお知らせ

いよいよ令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!インボイスの発行には登録申請が必要で、全事業者が対応を検討する必要があります。
また、電子帳簿保存法の改正により、電子データで請求書等を受け取る場合、電子データの保存やファイル名に規則性をもって内容を表示する等の対
応が必要です。

本セミナーでは、インボイス及び電子帳簿保存法対応のポイントについてわかりやすく解説します。実務について知りたい方、対応方法に悩んでいる方、最終チェックをしたい方は、この機会に是非ともご参加ください。

セミナー詳細

お申し込み方法
栃木県中小企業団体中央会

※FAXでのお申し込みは申し込み用紙を印刷、必要事項をご記入の上お送りください。

日時 令和5年 8月29日(火)
午後2時~4時
会場 会場開催×オンライン
受講料 無料
担当講師 ジャイロ総合コンサルティング 松崎 哲也(まつざき てつや)
お問い合わせ 栃木県中小企業団体中央会
TEL 028-635-2300
FAX 028-635-2302

セミナーチラシ

セミナー概要

このセミナーは、栃木県中小企業団体中央会が主催し、インボイス制度および電子帳簿保存法についての説明を行いました。インボイス制度は、2023年10月1日から導入されるもので、適格請求書(インボイス)の発行・保存が義務付けられ、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために必要となります。

はじめに

  1. 開催目的
    • インボイス制度の導入に伴い、企業が対応するためのポイントを説明し、最終チェックを行う。
    • すでに施行されている電子帳簿保存法への対応についても確認する機会とする。
  2. 講師紹介
    • ジャイロ総合コンサルティング株式会社の松崎哲也が講師を務めた。彼は税理士であり、企業の会計・税務に関するアドバイスや事業計画策定支援を行っている。

インボイス制度のポイント

  1. インボイスの意義
    • インボイスは、売り手が発行し、買い手が保存する証明書であり、正確な消費税の申告・納税のために必要。
    • 課税事業者が発行しなければ、仕入税額控除が受けられないため、取引先にも影響を及ぼす。
  2. 準備と対応
    • インボイス制度の導入前に、適切な準備を行うことが重要。具体的には、インボイスの記載項目(氏名・登録番号・取引内容など)を正確に把握し、適用する必要がある。
    • 電子帳簿保存法も同様に、適切な保存・管理体制を整えることが求められる。
  3. 影響と対応策
    • インボイス制度導入に伴う価格の見直しや、取引先との交渉が必要。特に免税事業者との取引においては、価格交渉やインボイスの発行有無についての確認が重要。
    • インボイスがない場合、消費税の控除が受けられないため、企業の利益に直接影響する可能性がある。

電子帳簿保存法のポイント

  1. 法的要件
    • 電子帳簿保存法により、電子データでの保存が認められるが、保存の際には厳格な要件が求められる。
    • データのタイムスタンプや改ざん防止措置、保存期間(7年間)を遵守する必要がある。
  2. 実務対応
    • 電子帳簿保存のためのシステム導入や、社内の運用体制の整備が必要。
    • また、保存データの適正な管理と、税務調査時の迅速な対応を可能にするための準備が求められる。

まとめ

本セミナーでは、インボイス制度と電子帳簿保存法の詳細な説明が行われ、参加者は今後の対応策について具体的な指針を得ることができた。また、実際の運用に際しての注意点や、必要な準備についても具体的に解説された。特に、中小企業にとっては、制度への適応が企業の経営に直接影響を与えるため、早期の対応が求められる。

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