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Title人材投資促進税制

企業研修開催担当者様、知っていますか?企業の人材を育成・強化する目的から、人材投資の減少傾向を拡大に転じさせるとともに、企業における戦略的な人材育成への取組を強力に後押しするため、人材育成に積極的に取り組む企業について、教育訓練費の一定割合を法人税額から控除する制度が平成17年に創設されています。

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基本制度

教育訓練費を前2事業年度の平均額(比較教育訓練費)より増加させた企業について、その増加額の25%に相当する金額を当期の法人税額から控除できます。(法人税額の10%が限度です)

中小企業の特例

中小企業については、教育訓練費を比較教育訓練費より増加させた企業について、教育訓練費の総額に対し、増加率の1/2に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期の法人税額から控除する。(法人税額の10%限度。@との選択が可能)
※中小企業については、地方税(法人住民税)も減額(課税標準を法人税額控除後の額とする)。

適用対象者

青色申告書を提出する法人・個人

税制の控除について

控除率は増加額の25%に相当する金額を適用年度の法人税額から控除する。また控除限度額は、適用年度の法人税額の10%相当額とする。(限度超過額の翌事業年度への繰越はできない。)

中小企業者の特例措置

措置法第42条の4第7項に規定する中小企業者又は農業協同組合等に該当する法人等

@)資本又は出資の金額が1億円以下の法人(ただし、発行株式総数又は出資金額の1/2以上が同一の大企業(資本金1億円超の法人)若しくは発行株式総数若しくは出資金額の2/3以上が大企業の所有に属している法人を除く。)

A)資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人又は個人

【連結納税における中小連結法人について】

(措置法第68条の15の2)連結親法人が中小連結親法人(原則資本金1億円以下)に該当する場合には、その連結子法人が中小連結法人に該当しない場合であっても、本税制の適用を受けることができる。

中小企業者の特例措置の税額控除率

1)適用年度の教育訓練費増加割合(※)が40%以上%の場合

2)適用年度の教育訓練費増加割合が40%未満の場合教育訓練費の額の教育訓練増加割合に0.5を乗じて計算した割合(※)に相当する金額を法人税額から控除する。

教育訓練費の対象範囲

対象となる教育訓練費の範囲は、使用人の職務に必要な技術・知識を習得又は向上させるための費用で、政令(施行令第27条の12第3項第1号〜4号)で定める次の費用となる。

(1)法人等が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)
(2)教科書その他の教材費
(3)他の者に委託して教育訓練を行わせる場合の費用(研修委託費)
(4)他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費)

対象とならない費用

◆法人等がその使用人に支払う教育訓練期間中の人件費(日当を含む)
◆法人等がその使用人に支給する教育訓練等の開催場所までの交通費、旅費(宿泊費、食費等を含む)
◆福利厚生目的など教育訓練以外を目的として実施する場合の費用

自社での教育訓練費用

○法人等がその使用人の教育訓練等を自ら行う場合であって、次の(イ)外部講師謝金等、(ロ)外部施設使用料等に該当する費用が対象となる。
○「教育訓練等」とは、使用人に対して行う教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものをいう。

研修委託費

@法人等がその使用人の職務に必要な技術・知識の習得又は向上のため、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合 であること。
A教育訓練等のために他の者に対して支払う費用(講師の人件費、教材費、施設使用料等の委託費用)であること。
B教育訓練等に関する計画又は内容の作成について、外部の専門知識を有する者に委託する場合の費用であること。

 

 

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